愛知県常滑市の社会保険労務士(社労士)事務所

企業を取り巻く環境のめまぐるしい変化は、労働形態や労使関係に大きな影響を及ぼし企業経営をより一層難しくしています。このような時代に企業経営に欠かせない「人」に関するコンサルティングを通じて愛知県内(名古屋・半田・岡崎等)の中小・零細事業所の健全な発展をサポート致します。

 

中小事業主の皆様 お困りではありませんか?

◆労働・社会保険の複雑な手続きに苦労している、時間がない・・・    解決!!

◆社労士さんにお願いしたいが顧問料が・・・   リーズナブル!

就業規則って何?36協定?  解決!!

◆トラブルは事前に防止したい     解決!! 

◆労働基準監督署の是正勧告をうけたがどうすれば・・・      解決!! 

◆解雇するには・・・  解決!!

◆助成金はもらったことがない、もらえるの?    解決!!

◆労働基準法がよくわからない     参考に

◆代休と振り替え休日は、どう違う?  解決!

◆給与計算が煩わしい、アウトソーシングしたい    解決!!

◆就業規則を見直したい   解決!!

◆遅刻や欠勤を繰り返す従業員がいる   解決!!

◆職場の同僚と協調しない   解決!!

◆残業をを拒否する   解決!!

◆業務災害!通勤災害?どう対処したら・・・   解決!!

◆従業員が突然出勤しなくなった家にもいない・・・  解決!!

◆時間外労働、休日労働の割増賃金は2割5分増???     解決!!

◆法定休日って何?    解決!!

 

これらでお困りの事業主の皆様!愛知県常滑市のイチダ社労士事務所にご相談ください!必ず解決できます!

 ⇒ TEL 0569−37−1755

 


経営者・人事担当者様も個人・従業員の皆様、職場のトラブルは労働問題の専門家である「特定社会保険労務士」にご相談ください。

 

  解雇・職場のトラブル

⇒ TEL 0569−37−1755


特定社会保険労務士

  社会保険労務士との違い

 特定社会保険労務士は、労働関係トラブル解決のための知識を身につけた社会保険労務士のことです。

社会保険労務士との違いは「あっせん代理」ができることです。つまり、当事者に代わってトラブル解決に係ることができることです。

 

 近年、労働環境・意識の変化により経営者と労働者間のトラブル(不当解雇・賃金不払い・セクハラ・残業代不払い等)が急増しています。

裁判には長い時間と、多額の費用が必要です、そこで労働関係のトラブル解決のための知識を身につけた特定社会保険労務士が当事者に代わって裁判をせずに「話し合い」によりトラブルを解決しようという制度です(ADR・・・裁判外紛争解決手続)。

特定社会保険労務士は、このADRのうち個別労働関係紛争解決のお手伝いをいたします(ただし、愛知県内に限らせていただきます)。

◆イチダ社労士事務所は特定社会保険労務士事務所です。

 


介護事業所の運営・経営にお困りの事業所様へ。

 職員を募集しても集まらない職員が定着しない、または利用者・入居者が集まらない等お困りの事業所様、私は以前愛知県内にある介護事業所の経営(運営)に携わっており、介護事業における人事・労務管理または運営・集客に関し自分自身で行い介護事業所を軌道に乗せた実績があります。今後、介護業界はますます競争が激化します介護事業所を成功させることは難しくなってきています。ではどうすればよいか、まずはサービスの向上に努めなければいけません、そのためには優秀な職員の確保が必要です。優秀な職員を確保したならば次は人事・労務管理が重要なポイントになってくるでしょう、これを疎かにする事業所は経営的に下降していくことでしょう。

イチダ社労士事務所は介護事業所の経営者の皆様のお悩みなど経営者の立場にたってお役にたてる事務所です。

お困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください。

 

 

キャリアパス要件等届出はお済ですか?⇒22年9月30日まで

まだ届出のしていない事業所の皆様、まだ間に合いますお急ぎください。

キャリアパス要件は難しくてできない、どのように就業規則にキャリアパスを反映させるのかわからない、交付金の減算は仕方ないとお考えの事業所様、当事務所では就業規則にキャリアパスの導入を行っています。

就業規則の作成・変更は専門家である社会保険労務士にお任せください。

就業規則作成・変更(キャリアパス導入)⇒150,000円〜

新着情報!

 平成22年4月1日〜

 

・非正規労働者の雇用保険の適用範囲の拡大。

  ★短時間労働者、派遣労働者の雇用保険の適用範囲が変わりました。

   @)31日以上の雇用見込みがあること

   A)1週間の所定労働時間が20時間以上であること

      上記2つを満たせば雇用保険の被保険者となります。

 

雇用保険率が改定されるため、平成22年度の労働保険料の概算保険料は、新料率により申請してください

     (平成21年度の確定保険料は、旧雇用保険率により申告となります。)

 

【改定前】(平成21年度確定保険料の計算に使用)

事業の種類保険率事業主負担率被保険者負担率
一般の事業 11/1000 7/1000 4/1000
農林水産
清酒製造の事業
13/1000 8/1000 5/1000
建設の事業 14/1000 9/1000 5/1000

【改定後】(平成22年度概算保険料の計算に使用)

事業の種類保険率事業主負担率被保険者負担率
一般の事業 15.5/1000 9.5/1000 6/1000
農林水産
清酒製造の事業
17.5/1000 10.5/1000 7/1000
建設の事業 18.5/1000 11.5/1000 7/1000

 

 

平成22年 3月〜     ・平成22年度の健康保険料率が変わります

 

愛知支部の健康保険料率 平成21年3月分から 平成21年9月分から 平成22年3月分から
一般保険料率  8.20% 8.19% 9.33%

内訳

基本保険料率

5.00%

4.99%

5.83%

特定保険料率

3.20%

3.20%

3.50%

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平成21年10月11日〜  ・愛知県最低賃金改正(必ずチェックしましょう!)   

                  時間給 732円

平成21年10月〜     ・出産育児一時金の引き上げ      

                  38万円 ⇒ 42万円    

平成21年 9月〜     ・厚生年金保険料率の引き上げ     

                  153.5/1000 ⇒ 157.04/1000

                     ※健康保険料率は都道府県別へ